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![]() 第5回 Patent First!~発明を外部公表する前に~今回は、研究開発の成果を社外に公表する際の注意点についてお話ししたいと思います。 あなたの会社が、ヒト・モノ・カネを注ぎ込み、時間というコストも払って、その末にようやくある研究開発の成果物を得たとします。営利を目的とする民間企業であれば、その成果物について独占排他権である特許権を取得して参入障壁を形成し、競合他社に対する事業上の優位性を確保することを通じて得られる経済的利潤の最大化を図ることは当然の企業活動です。 さて、研究開発の成果物について特許権を取得するためのいくつか要件の中には、「新規性」と呼ばれるものがあります。新規性の要件は、「特許出願された技術内容がまだ世の中で知られていない新しいものであること」です。これは特許出願に慣れていない方でもイメージしやすいでしょう。すでに世の中に広く知られている技術について、後からだれかが特許出願して、その人だけに独占権が認められたら困りますから。 では、この「すでに広く知られているかどうか」はどのように判断されるのでしょうか。現実的に、何万、何十万の人に聞いて回るわけにはいきません。「広く知られている」ということは、言い換えれば、「秘密情報でなくなった」ということですから、実務上は、「秘密状態を脱した時」に「広く知られた」ものとして扱われます。 たとえば、学会などで口頭発表された内容や、発行された論文、書籍に記載された内容などは、何ら秘密保持義務を負わない不特定多数の人に対して広く公表されたわけですから、秘密状態でなくなり、広く知られたものとみなされます。この場合、公表したという開示側の行為が重要であって、実際にその情報が認知されている人数は問われません。 特許出願の審査では、上記のようにして認定された「広く知られた時」と、出願された時との先後が比較され、出願された時の方が早ければ、まだ広く知られていない技術について出願したという認定がなされ、新規性要件をクリアできます。一方、広く知られた時の方が早ければ、すでに広く知られた技術について特許出願がなされたと認定され、「新規性要件を満たしていないので特許権は与えられない」との審査結果が出ることになります。なお、これは確定ではなく、少なくとも1回は反論の機会が与えられますが。 ここで注意して頂きたいのは、発明者自身による公表によっても、新規性が失われてしまう、という点です。 しばしば、「学会などで真っ先に研究成果を発表することは、まさに私が世界で最初に他者に先駆けて発明したことを証明する行為であり、特許権も問題なく取得できる」と認識されている方がいますが、これは誤りです。このような方は2つの点で勘違いをされています。 まず、日本の特許制度では、同一の発明が複数人から出願された場合、先に発明した者に特許権が与えられる(先発明主義)のではなく、先に出願した者に特許権が与えられます(先願主義)。したがって、日本においては、先に発明したことが証明できても特許庁への特許出願が他者に遅れをとっては、特許権を取得することはできません。 また、発明者自身による公表によっても新規性は喪失してしまいます。このため、特許出願しようとしている技術内容を、特許出願より先に、学会等で口頭発表してしまったり、その内容を記載した書籍などが発行されてしまったりした場合は問題です。発明者自身による意図的な公表であったとしても、公表した人が間違いなくその発明をした発明者であったとしても、新規性要件を満たしていないと認定されてしまうのです。 製造業の場合、共同で開発を行っている上流・下流の取引先に対して、進捗報告や売り込みなどさまざまな場面で自社の技術を紹介する場面も多いでしょう。確かに開示先と秘密保持契約を締結していれば、秘密状態を脱してはいません。しかしながら、開示先が契約を破って第三者に開示してしまった場合やあなたの会社より先に特許出願してしまった場合、あなたの会社は特許権を取得することができなくなり、開示先に契約違反の責任を追及することしかできません。そのような追及は相手方が懇意にしている取引先であればあるほど難しいのが現実でしょう。 せっかくの研究開発の成果について特許権が取得できなければ、参入障壁を形成できず、事業上の優位性確保が難しくなります。このように特許出願を済ませずに研究開発成果を外部に公表することは、事業全体に大きな影響を与えかねない重要な問題です。多くの企業では、学会などで発表する場合やマスコミのインタビューを受ける際などには、上長および知的財産部門の承認を事前に得る必要がある、などの社内ルールを設けて、技術情報の流出防止を図っています。あなたの会社には、そのような情報管理ルールはありますか? またそのルールの運用が徹底されていますか? 合言葉は「Patent First!」(=特許出願が先!)。特許権が取得できる可能性がある研究開発成果について何らかの形で社外に公表する場合には、たとえ秘密保持契約を締結した相手に開示する場合であっても、特許出願を済ませてからにしましょう。重要な成果については、たとえ取引先などから開示を求められたとしても、特許出願が完了するまでは絶対に開示しない強い姿勢も必要です。 せっかくの研究開発成果です。特許制度を有効活用して、事業を優位に進めましょう。 ■著者プロフィール 佐藤 健一郎(さとう けんいちろう)一級知的財産管理技能士、知的財産修士(MIP)慶應義塾大学理工学部機械工学科卒業後、コンサルティングファーム、大手国際特許事務所勤務を経て、金型製造メーカーの知財部長に就任。その後、法務部長を兼務。2010年1月、株式会社第二知財を創業、主に知財部機能を持たない中小メーカーを対象に、知財コンサルティングサービスを提供している。 知財入門 一覧 » ページの先頭へ戻る » |
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