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製造業のための知財入門
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製造業のための知財入門

第1回 知的財産とは何か

本コラムは、知財を初めて学ばれる方を対象とした入門編となります。

さて、最近、「知財戦略が重要だ」「我が社も知的財産を生かした経営を」などといったフレーズを耳にする機会が増えてきました。では、そもそも知的財産とは何なのでしょう。なんとなくぼんやりとした印象かもしれません。知的財産という言葉の意味が、話者によってさまざまなのです。そこで、自社の知財戦略を検討する第一歩として、知的財産という言葉の定義を社内で共有することが必要です。

まず、「知的財産とは特許権のことであり、知財戦略とは特許出願を推進することである。」という誤解を解かなければなりません。確かに、多くの技術者の方にとって、特許権は最も身近で、最も関心ある知的財産権でしょう。しかしながら、「知的財産=特許権」という理解は適切ではありません。このように定義してしまうと、「特許権を保有していない企業には知的財産が無い」ということになってしまいます。実際には、違います。企業の知的財産は、日常的な事業活動により、日々生み出されているものなのです。

知的財産基本法第2条第1項より
知的財産とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

ここで、知的財産という言葉の正しい定義を見てみましょう。法律上の定義は知的財産基本法第2条第1項(右参照)に記載されています。ここでは、さらに企業が保有する資産の中における位置付けという視点から、知的財産という言葉の射程を解説します。

企業が保有する資産は大きく、金融資産、有形資産、無形資産の3種類に分類できます。ここでいう無形資産は、会計上、無形固定資産に計上できるか否かとは異なる概念であり、有形資産以外の企業にとって価値のある資産、という意味で、有形資産の対概念として使っています。企業が保有する資産は、形があるものに限られず、目に見えないものも含まれる、というわけです。

無形資産のうち、人間の創造的活動によって生み出されたものや有用な情報は、知的資産と呼ばれます。知的資産は、無形資産に概念的に包含される部分集合です。知的資産に含まれない無形資産としては、水利権、借地権、電話加入権などの債権関係があります。

知的資産のうち、知的財産関連の法令による保護の対象となるものは、知的財産と定義されます。つまり、知的財産は知的資産の部分集合なのです。

知的財産に含まれない知的資産、すなわち法令による保護の対象にならない知的資産としては、人材、組織力、人脈(人的ネットワーク)、ノウハウ、ブランド(社会的信用度)などが挙げられます。こうした資産の保護は法制度に頼れないため、企業は不断の努力により、これらを維持・発展させていかなければなりません。

たとえば、優秀な人材を確保したければ、企業イメージの向上はもちろんのこと、成長機会の提供や、努力や成果に応じた待遇・処遇などが必要不可欠になってくるでしょう。ブランド価値や人的ネットワークについても、社外の人と接する従業員一人ひとりの日々の一挙手一投足によって信頼を積み重ねていくことが必要でしょう。このようにして築かれた人材力、組織力、人脈、ブランドも、企業が持つ知財資産の一部と言えます。

知的財産のうち、権利として成立しているものは、知的財産権と呼ばれます。知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回路配置利用権、育成者権などがあります。この中で特に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の四権は、総称して産業財産権と呼ばれています。

ここで、現行の法制度で保護されるのが、権利として成立している知的財産権だけであることに注目してください。知的財産権に該当しない知的財産の管理については、秘密情報として社内で厳重に管理するなどの注意が必要になってくるのです。

特許出願の場合、原則として出願から1年半後に出願した内容が公開されてしまいます。そこで、特許権の取得が難しい、または特許権を取得しても活用が難しい、と考えられるアイデアについては、特許法において保護対象と定められた発明の要件を満たす場合(すなわち知的財産に該当する場合)であってもあえて、秘密情報として社内管理し、特許出願しない(権利化を狙わない)という選択肢を採ることも積極的に検討すべきです。


このように、企業の保有する無形資産は、上位レイヤーから順に「知的資産」「知的財産」「知的財産権」という枠組みを含み、それぞれ異なる射程を持っているのです。

これら各用語の正しい意味を社内で共有しておけば、知的財産について社内で検討する際に、噛み合った議論を展開することができるでしょう。

■著者プロフィール

佐藤 健一郎(さとう けんいちろう)

一級知的財産管理技能士、知的財産修士(MIP)

慶應義塾大学理工学部機械工学科卒業後、コンサルティングファーム、大手国際特許事務所勤務を経て、金型製造メーカーの知財部長に就任。その後、法務部長を兼務。2010年1月、株式会社第二知財を創業、主に知財部機能を持たない中小メーカーを対象に、知財コンサルティングサービスを提供している。


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